各種社会保険制度に加え、健康診断・有給制度等をご用意しております。
社会保険
就業条件が社会保険の加入条件を満たす場合、各種保険の加入手続きを実施しています。
社会保険の種類 | 内容 | 加入条件 |
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雇用保険 | 労働者が失業した場合などに、生活の安定や再就職の援助を行う為に給付を行う国の制度です。 ※原則として、退職日以前1年間に6ヶ月以上雇用保険の被保険者であった場合に、退職後に失業保険の受給資格者となります。 |
[以下の全てに該当する事]
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労働者災害補償保険 (労災保険) |
業務中や通勤の際のケガや病気に対して、療養保障、および休業補償が給付される国の制度です。 【関連制度】労働者災害補償保険(労災保険) |
※全労働者が対象(就業開始時に自動で適用されます)
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健康保険 | 医療費の3割負担で診察・処置・投薬などの治療を受けることができる他、休業等で給与の支払いを受けられなかった場合に、必要な医療給付や手当金を支給する国の制度です。 ※保険料の半額を会社が負担します。 【関連制度】 |
[以下の全てに該当する事]
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厚生年金保険 | 労働者が国民年金に上乗せして加入している年金制度です。 ※保険料の半額を会社が負担します。 |
※健康保険と同一の条件です
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介護保険 | 介護が必要な人が適切な介護サービスを受けられるように、国民全体が公平に介護料金を負担する国の制度です。 ※保険料の半額を会社が負担します。 |
[以下の全てに該当する事]
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年次有給休暇
お仕事を開始した日から6か月継続して勤務した時点で、その間の勤務日数に応じて、7か月目から所定の日数が付与されます。
取得条件
付与日以前1年間(初回のみ6か月間)において、その間の出勤率が所定労働日の8割以上の方が取得可能です。
年次有給休暇の有効期限は2年間です。
雇用契約が結ばれていない(お仕事されていない)期間が1ヶ月に達した場合は、その後お仕事に復帰した時点から勤務日数、勤続年数ともに改めて計算しなおします。
利用できる日
派遣期間中の契約で定められた労働日に利用できます。
※あらかじめ休日になっている日には利用できません。
申請方法
各種申請書のページより申請書をダウンロードし、メール又は郵送にて申請して下さい。
※印刷・Excel等の環境が無い方は、営業担当者へご連絡下さい。
定期健康診断
1年に1回、一定の基準を満たした就業中の方に無料で健康診断を実施しています。
対象者の方へは個別にご案内をしております。
対象者の方へは個別にご案内をしております。
ストレスチェック
1年に1回、一定の基準を満たした就業中の方に無料でストレスチェックを実施しています。
対象者の方へは個別に郵送にてご案内をしております。
対象者の方へは個別に郵送にてご案内をしております。
産前産後休業・育児休業/介護休業
一定の基準を満たした就業中の方が取得できます。
取得を希望される方は営業担当までご相談下さい。
取得を希望される方は営業担当までご相談下さい。
種類 | 内容 | 取得条件 |
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産前産後休業(産休) | 産前6週間・産後8週間の間、産前産後休暇が取得可能です。 | 原則として、休暇予定開始日の1ヶ月前までに申請が必要 |
育児休業(育休) |
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[以下の全てに該当する事]
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介護休業 | 要介護状態にある家族の介護の為、最大93日まで介護休業が取得可能です。 | [以下の全てに該当する事]
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傷病手当
業務外の事由による病気やケガの療養のために連続して3日以上就業ができなかった場合に、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して手当てが支給される国の制度です。
詳しくは営業担当までご相談下さい。
詳しくは営業担当までご相談下さい。
労働者災害補償保険(労災保険)
業務上または通勤途中において負傷した場合、療養補償の給付及び休業補償が受けられる国の制度です。
業務上または通勤途中において負傷した場合は、速やかに営業担当者までご連絡下さい。
業務上または通勤途中において負傷した場合は、速やかに営業担当者までご連絡下さい。